グローバルな提携交流による国際社会の発展は世界的な大きな潮流です。しかし、一方では近年の局地的テロ?紛争の多発に見られるように世界的な軍事リスクはむしろ多極化分散化し、国際平和の維持のため国?機関?個人の注意深い行為が強く要請されています。日本の大学や研究機関においても、SECURITY HOLE (安全保障に係わるモノ?情報の流出口) とならないために、モノの輸出?技術の提供について外国為替及び外国貿易法 (外為法) を遵守する義務があります。
神戸大学安全保障輸出管理室は、本学教職員?学生が輸出管理関係法令を遵守し研究教育に取り組むため、該非判定、取引審査、経済産業大臣への許可申請、教職員?学生への周知?啓発活動等を行っています。
お知らせ
輸出者等遵守基準を定める省令の一部改正について(みなし輸出管理強化)
【2021年11月18日公布】輸出者等遵守基準を定める省令の一部を改正する省令等が公布されました(令和4年5月1日施行)。
- (経済産業省資料)概要
- 輸出者等遵守基準を定める省令の一部を改正する省令
- 「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」等の一部改正
- 「みなし輸出管理」関連ページ(経済産業省HP)
輸出貿易管理令等の一部改正について(リスト規制等改正)
【2024年9月8日施行】 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令等が改正されました。
外国ユーザーリストの改正について
【 2023年12月11日施行】外国ユーザーリストが改正されました。
安全保障輸出管理アドバイザー
安全保障輸出管理室 (事務局本部棟2F)
内線: 078-803-6682
メール: osec-anzen [at] office.kobe-u.ac.jp (※ [at] を @ に変更してください)