令和5年度における育児休業等の取得割合 : 26.6%
(令和6年6月10日)
育児?介護休業法の改正により、従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況(「①育児休業等の取得割合」もしくは「②育児休業等と育児目的休暇の取得割合」)を年1回公表することが義務付けられました。
(令和5年4月施行)
参照:厚生労働省ホームページ
令和5年度における育児休業等の取得割合 : 26.6%
(令和6年6月10日)
育児?介護休業法の改正により、従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況(「①育児休業等の取得割合」もしくは「②育児休業等と育児目的休暇の取得割合」)を年1回公表することが義務付けられました。
(令和5年4月施行)
参照:厚生労働省ホームページ