令和3年12月21日改正

神戸大学(以下「本学」という。)における学術研究は国費である運営費交付金や外部資金等によって支えられていることから、研究費の不正使用は国民の負託を裏切り、大学の社会的信用を失墜させる結果となる。

このことを踏まえ、本学の研究費の適正な運営?管理を目的として、本学の役員及び職員(非常勤である者を含む。)その他本学の研究費の運営?管理に関わるすべての者(以下「構成員」という。)が取り組むべき指針を定めるものである。

  1. 構成員は、研究費はすべて大学において組織として管理するものであることを十分認識し、公正かつ効率的に使用しなければならない。
  2. 構成員は、研究費の使用にあたり、関係法令?通知、助成条件、本学の規則等、事務処理手続き及び使用ルールを遵守しなければならない。
  3. 構成員は、不正使用防止対策の理解や意識を高めるためのコンプライアンス教育を受講するとともに関係法令等、使用ルールに関する知識の習得や事務処理手続きの理解に努めなければならない。
  4. 構成員は、研究を円滑に進めるため研究計画に沿って研究費の計画的かつ適正な使用に努めなければならない。
  5. 構成員は、研究費の不正使用が本学全体、さらには広く研究活動に携わるすべての者に深刻な影響を与えることを自覚し、行動しなければならない。
  6. 構成員は、規則等を遵守し、不正使用を行わないことを誓約する書面(誓約書)を提出しなければならない。
  7. 構成員は、研究費の使用にあたり、取引業者との関係において国民の疑惑や不信を招くことのないよう努めなければならない。
  8. 構成員は、コンプライアンス教育で知識を習得する等、常に意識の向上と維持に努め、不正を起こさせない組織風土の形成に努めなければならない。